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パラグアイ法人設立ノウハウまとめ

更新日:10月30日

この記事では、パラグアイ進出を考えている個人・企業様、新しくパラグアイで事業を始めたい方に向けた記事になっております。主にパラグアイ法人設立の内容をまとめました。ビザ取得の記事とあわせてお読み下さい。【2025年11月現在の情報】


パラグアイのビジネス支援
パラグアイビジネス支援


【目次】

  • パラグアイの法人形態

  • 法人代表者や役員になるためには国民ID通称セドラ取得が必須

  • 会社が完成するまでの日程

  • サービス内容とサービス価格

  • オプション

  • その他




【パラグアイの法人形態】


パラグアイ法人設立形態

パラグアイには主に【SA、SRL、EAS】の3つの会社形態が存在します。

これまでパラグアイに存在する会社形式といいますとSAとSRLが主流でした。


【SA、SRLの概要と違い】

SA、SRL共に、日本で言う株式会社、つまり株を持っている割合によっての有限責任、または議決権や配当請求権を有するというものです。


  • 2名以上の株主(外国人も可能)

  • 1名以上の取締役(外国人でも可能ですがパラグアイID(通称セドラ)を所有している方に限ります)


SAとSRLの異なる点ですが、SAでは会社の意思決定の機能として、


  • 株主と取締役の合同会議・合同会議を見届ける監査役シンディコによるグループ(Asamblea de Accionistas,Directorio y Sindicatura)


で決められます。それに対してSRLでは単に


  • 株主間の意思決定のみ


になります。また、SAは株主会議を執り行う際に毎回新聞通知をする義務があります。

しかしSRLは株主間の疎通だけで大丈夫です(新聞通知は必要ありません)


他にも


  • SAもSRLも最低2人の発起人が必要です。代表者はパラグアイ国民IDカード通称セドラ所有者である必要があります。株主はセドラの非保持者でも可能。

  • SRLは株主最大25人に対してSAの株主人数には制限はありません。

  • SRLは会社設立中に50%の資本金を払込む必要があるのに対しSAはそれが必要ありません。

  • SRLは新たな株主や株の譲渡を行う際メンバー過半数の合議がいりますが、SAにはその義務はありません。

  • SAは年次株主取締役会議を執り行う必要があり、それに伴う監査役シンディコなる役目をする人を会社設立時から決めておく必要があるのに対して、SRLは会議自体が義務ではありません



SAとSRL設立期間は共に2-3ヶ月になります。


【EASの概要】

EASに関して説明させていただきます。EASというものは、上記SAとSRLの手続きを簡素化したもので、この数年でできた新しい会社形態です。EASと、SAやSRLとの大きな違いは


  • 設立日数が15日~30日

  • 1人以上の発起人による設立

  • SAのように株主会議の新聞通知義務は無し、株主間でズームのやりとりなどで決定できる

  • SAのように年間株主会議の義務なし

  • 無議決権株の発行ができる

  • EASの法人格の取得には財務省法務局も登記総局も関与ぜず、経産省の開業・廃業統一システムにより一元化されているので各手数料が安くなっている


などが挙げられます。


【法人代表や役員になるためにはセドラ取得は必須】


パラグアイ役員

パラグアイでセドラをとった場合と、取らない場合の法人面における違いを下にまとめました。


・セドラを持っていない場合でも、パラグアイの法人の株主にはなれます。


・セドラを持っていないと法人の会社代表や役員にはなれません。


・セドラ未取得の状態の人がパラグアイで法人を建てる場合には、臨時代表者に名義だけ貸してもらう必要があります。セドラ取得には通常約150日の発行期間がかかりますので、もし渡航後すぐに会社を設立したいというのであれば、臨時代表者を立てて会社を設立し、無事セドラが出来た時点で代表者を交代すればよいという形になります。臨時代表者との間に交わす契約書作成は当社がお受け可能です。




【タイムスケジュール、サービス内容】


パラグアイタイムスケジュール

基本的に上記会社形態に関わらず、スタンダードな場合は2年セドラを取得してから会社設立プロセスが始まります。


代表者様のセドラの取得に通常約5ヶ月かかります。(セドラの申請には日本から警察非犯罪証明書と、戸籍謄本(出生証明書と婚姻証明の記載のあるもの)をアポスティーユしてパラグアイに持参する必要があります)そのため、各種設立手続きの時間は以下のようになります。


  • SAやSRL設立手続きの場合は、パラグアイに来ていただいて移民局でドキュメント申請を開始してから会社完成までトータルで7~8ヶ月になります

  • EAS設立手続きの場合は、約6ヵ月程度になります



2年セドラ取得後は、株主会議議事録、会社定款の作成、納税法人番号RUC、法人銀行口座、雇用保険制度の登録、ローカル市役所への申告を行います。基本的に我々のご提供サービスは会社運営がスタート可能になるまでの基礎要素が込み込みのワンストップサービスとなっています。




【サービス価格】


パラグアイ法人価格

会社設立サービス料金

  • 株式会社SA:37万5000円(2,500ドル)

  • 有限会社SRL:30万円(2,000ドル)

  • 簡易株式会社EAS:8万2500円(550ドル)※EASは安くスタートしたい方、一人でビジネスを始めたい人にお勧め。その後事業拡大に合わせてSAやSRLに変更可能※



パラグアイ商工省窓口経由で約45日間で永住権一発取得+会社設立サービス料金

  • SA:37万5000円(5,200ドル)

  • SRL:30万円(4,700ドル)

  • EAS:8万2500円(3,250ドル)


こちらの45日間での永住権一発取得の要件としまして、

・投資家お一人あたり7万ドルかそれ以上のパラグアイ投資(資本金払い込み)が必要になります。

・5人以上を2年間の間に雇用する必要があります。

・また日本やその他の国の銀行口座に7万ドル相当額が入っているという銀行証明書が求められる事があります。



【パラグアイ法人設立オプション】

私たちは会社運営の日程を少しでも早くするためのオプションをいくつか用意しております。


オプション①

お客様がセドラを取得するまでの5ヶ月の間に臨時の取締役を立てることによって会社設立手続きを先に始めます。そうすることによってお客様がセドラ取得をする頃には会社は完成しています。臨時の取締役はお客様がセドラを取得した時点でその役から降りるという契約を公証人の前で結ぶことによって、スムーズな代表交代ができます。


オプション②

永住権セドラを取得するまで通常2年一時居住ビザを取得してから2年後に永住権ビザに切り替える必要がありますが、パラグアイ商工省窓口で投資家申請手続きをすることにより、約45日で永住ビザ取得し。その後10年間有効のセドラを約60日で取得することが可能です。この場合、SAやSRLの会社設立、またEASの設立とセットに行う必要があります。


オプション③

輸出入業や各種免許が必要な輸入ライセンスや市役所ライセンスの取得も可能です。展開したいビジネスによってご相談下さい。


オプション④

ストレスフリーな運転免許証の取得も行っております。こちらはセドラ取得後に申請可能です。


オプション⑤

パラグアイの市場調査、新規事業立案などパラグアイで成立するビジネスを一緒に考え、それを全力でサポートさせていただきます!



【その他特記事項】

  • 日本の親会社がパラグアイ法人の株を保有する、という形を取る場合、会社定款の作成段階で、あるいは銀行への最終受益者の報告として、日本の親会社の各種ドキュメント(会社定款、履歴全部事項証明書等)をアポスティーユ付きで持参する必要があります。

  • 法人銀行口座は特定の業種を除いてはRUC取得後1ヶ月ほどで取得できるケースがほとんどです。(ただし、暗号通貨関連や暗号通貨マイニングなど業種によっては審査が長引く可能性もあります)


 
 
 

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