【2026年3月現在最新】パラグアイ永住権ビザ申請サービス
- Kori Aihara
- 2024年11月18日
- 読了時間: 15分
更新日:3月22日
当パラグアイ移住情報局では2019年から日本人の方々、多様な外国人の方々のパラグアイ永住権取得をサポートしております。ここでは日本人の方向けのパラグアイ永住者ビザ取得についての詳細な情報をお伝えいたします。
-最新更新情報-
大きく更新点は3点ございます。
【2026年3月現在の更新情報】
※重要!!(特に短期滞在による永住権取得をお考えの方)
2026年3月時点で、移民局で365日ルールが適応開始しました。
365日ルールとは、365日以上パラグアイを不在にすると2年滞在ビザを永住ビザに更新することが出来なくなるというルール(2年滞在ビザ→2年滞在ビザにしか更新ができないルール)です。
2026年3月からこのルールが現場レベルで適応されたというニュースが入って参りました。当Webページのお客様で2年滞在ビザをすでに取得されて、尚且つ1年以上パラグアイを不在にされている方には順次ご連絡させていただいております
【2026年1月現在の更新情報】
2026年1月にはブラジルのサンパウロの空港を経由してパラグアイに入国される方々がパラグアイ行きフライトのチェックインカウンターにて【黄熱病ワクチン証明書】の提示を求められるケースが報告されています。
これはブラジルのサンパウロやコロンビア、ボリビアのなど一部地域が黄熱病感染地域に指定されているためです。サンパウロの空港は日本から到着されるとターミナル3からターミナル2のパラグアイ出発のためのターミナル移動をすることになります。
この数十分のターミナル移動であってもブラジルに入国されたとみなされてしまうのです。ワクチン接種はブラジル到着の10日前には完了している必要があります。ワクチンが苦手な方にはワクチン証明書提示が必要のないパナマ経由、チリ経由、アルゼンチン経由などをお勧めしております。
【2022年10月移民法法改正による情報更新】
以前はパラグアイの国立銀行に5,000ドルの預金預け入れを一定期間することを条件に永住権の一発取りが可能だったのですが、2022年10月の移民法改正(法律番号6984/2022)以降は【2年居住権ビザを取得した後に永住権ビザを取得する】という2段階構えの申請フローに変わりました。
永住権ビザ取得までの手間が増えた様に見えますが2年間有効の一時居住ビザ及び永住権ビザ申請時に、以前は要件だったパラグアイ国立銀行への5000ドルを預金するという自己資金証明義務はなくなりました。
※商工省窓口で投資家申請することによってパラグアイ永住権を一発で取得する方法もありますので下記にご説明致します。著者はこの方法で永住権取得致しました※
詳しいご相談はメッセージをいただけますと個人対応致しております

-本編-
サポートサービス対象者
パラグアイに永住を考えている方
パラグアイに実際に居住し続ける訳ではないが、2年程度でパラグアイ永住権を取得し、今後の人生の選択肢を広げたい方(365日ルール、1年以上パラグアイを不在にせずに365日経過前に一日でもパラグアイに戻ることが重要)
南米でもトップクラスに税制優遇など起業家への参入障壁が低いパラグアイに、まだ存在しないニッチな市場を開拓するために市場参入を考えている方
安価で治安の安定しているパラグアイでスペイン語留学をお考えの方
老後の年金生活を南米でも指折りの治安の良さとインフレ率の低さ、外国人に対してのフレンドリーさが魅力のパラグアイでスタートさせてみたい
インターネットなどで海外で得た収益は非課税のパラグアイでデジタルノマド生活をスタートさせたい方
暗号通貨などデジタルアセットの換金出口を税金の安い国でお探しの方
土地を低価格で取得して農業を始めたい方
準新興国で今後成長が見込めるパラグアイの不動産を購入したい方
中南米の他の国に行くためにまずは永住権ビザが特に取りやすいパラグアイからスタートしたい方
【パラグアイ永住権ビザ申請パターン】

パラグアイで永住権を取得するための3つのお勧め取得パターンをご紹介します。
パターン①
はパラグアイに実際に居住しながら生活基盤を固めながら永住権ビザを取得したい方にお勧めのパターンです。以下、第一ステージと第二ステージに分けました。
第一ステージ
・①パラグアイご到着
・②2年間有効な一時居住権ビザを移民局に申請→2年間有効な一時居住権ビザを取得(所要日数約90日)
・③2年間有効な国民IDカード(Cedula)を警察署に申請→2年間有効な国民IDカード(Cedula)を取得(所要日数約60日)
※第一ステージから約2年後に第二ステージを開始します↓↓↓※
第二ステージ
・①収入証明を移民局に提出
・②2年間有効な一時居住権ビザの有効期限が切れる90日前から永住権ビザ申請を移民局で開始する→永住権ビザを取得(所要日数約90日)
・③警察署で10年間有効な国民IDカード(Cedula)を申請する→10年間有効な国民IDカードを取得(所要日数約60日)
まとめ
パターン①の場合、パラグアイに居住し生活基盤を固めながら約2年と1~2か月経った辺りでパラグアイ永住権を取得することができます。また永住権だけではなく、実際に居住するためのアパートや一軒家、ホテルなどでお住まい、お子様がいらっしゃるのでしたら公共学校に入れるのか日本語が通じる学校に入れるのかなど他にも選択すべき事項がいくつかあります。
このパターンで居住される方々はパラグアイを訪れる前にどのように収入源を確保するのかある定まっている方が多いとお見受けします。(Ex. 生活費をインターネットで得れる方、年金生活をされている方、日本語講師や飲食店、マッサージ屋などを始めようと最初から新天地での生活イメージをされている方などです。あるいは旅人の方でしたら居住権ビザやIDカードCedulaが発行されるまでのアイドリング期間を利用してブラジルやアルゼンチンなどの周辺国へ旅行される方もいらっしゃいます)
・パラグアイでは、2年間有効な一時居住ビザの申請を行った時点で賃貸アパートや家など契約を結びやすくなります。
・さらに2年間有効な国民IDカードCedulaを取得されますと銀行口座開設、会社設立、パラグアイで現地就労をすることができます。
つづいて、パラグアイ永住権ビザを取得する2つ目のパターンをご紹介します。
パターン②
こちらはパラグアイに実際居住する訳ではないがパラグアイ永住権の獲得をしておいて、人生の選択の可能性を広げておきたい方にお勧めのパターンです。こちらも第一と第二ステージに分けましたのでご覧ください。
第一ステージ
・①パラグアイご到着
・②2年間有効な一時居住者ビザを移民局に申請
・③委任状を作成して残りの法的手続きは受任者が代理申請を行います
・④賃貸借契約書を作成して住民票をパラグアイに設定します(国外に出ても後の手続きが可能になります)
・⑤数日間のパラグアイ滞在のみ、ご旅行などされた後、日本などにご帰国可能
・⑥2年間有効な一時居住者ビザ+2年間有効な国民IDカード(Cedula)が完成したら受任者が保管するかDHLで指定住所にお届け。
※第一ステージから約2年後に第二ステージを開始します↓↓↓※
第二ステージ
・①パラグアイに1年以上パラグアイを不在にしないように再度来ていただきます。※申請者が1年以上パラグアイを出国していると2年間有効な一時居住権ビザの再更新しかできないと2022年制定のArt59 Ley№6984/2022に定められています。一年以上のパラグアイ不在を予定されている方は事前にご相談ください※
・②2年間有効な一時居住権ビザの有効期限が切れる90日前にパラグアイに戻ってきていただき、永住権ビザ申請を移民局で開始する→永住権ビザを取得
・③委任状を作成して残りの法的手続きは受任者が代理申請を行います
・④数日間のパラグアイ滞在のみ、ご旅行などされた後、日本などにご帰国可能
・⑤パラグアイ永住権ビザ+10年間有効な国民IDカード(Cedula)が完成したら受任者が保管するかFedexで指定住所にお届け。
このパターン②の場合ではパラグアイに実質居住することなく永住権を取得することが可能です。
※365日以内に1日だけでもパラグアイに入国する必要があります
パターン③
続いて3つ目のパターン③ですが、これは申請から約45日後に永住権を一発取りすることのできるパターンになります。このパターンは2年間の間に7万ドルの投資をすると商工省の窓口で宣誓することです。
宣誓してから90日後に初期投資の一部がなされているのかの報告を商工省にする必要があります。5人以上の雇用に貢献する、という条件があり申請者が実際にある程度実態をもったビジネスプランを持っている必要があります。
・①パラグアイにご到着
・②商工省窓口で投資家申請を行う
・③会社の形態を選択する(EASなのか、SA、SRLか。詳しくは会社設立のページでご説明致します)
・④約45日後にパラグアイ永住権取得
・⑤永住権取得後30日で10年間有効の国民ID(Cedula)取得
・⑥投資家申請してから最大12カ月の投資猶予期間があり、その期間中に永住ビザ+会社設立+送金用銀行口座の設立を済ませます。申請開始後24カまでに投資金満額完了する必要があります。
※パラグアイに短期滞在で永住権ビザ申請だけ済ませたい方は委任状をもとに受任者が手続きを代行することができます
①お持ちの銀行口座にお一人様7万ドル以上入っていることが確認できる銀行証明書が必須
②商工省の投資窓口に提出するための事業計画書を準備する必要有り
※配偶者、ご夫婦、親子でこの投資家プランを行う場合には人数分×7万ドルの投資金が必要になります。また、18歳未満の未成年はこの投資家プランを使うことはできません
※パラグアイ国籍の取得について
パラグアイ永住権ビザを取得してから3年後にパラグアイ国籍取得申請を開始することができます。手続きは最高裁判所で弁護士を通して行います。詳しくはお問い合わせください。
【日本で準備するべき書類】
パラグアイ2年有効一時居住ビザ及び永住権ビザ一発取りを申請するために日本から持って来る必要のある書類
①有効残存期間6ヵ月以上のパスポート(残存期間は余裕をもって1年くらいあった方がよいです)
②戸籍謄本(全部事項証明書) 日本の戸籍謄本は出生証明書と結婚、離婚、配偶者の死亡に関する書類をカバーした全部事項証明書と呼ばれるものになっております。パラグアイ側で書類の有効期限は特に設定されてませんが、婚姻ステータスなどに変更があった場合には最新版を入手するようにしてください。※特に婚姻ステータスによっては、例えばシングルファザーやシングルマザーの方がお子さんにもパラグアイ一時居住権ビザや永住権ビザを取らせたい場合、離別した過去のパートナーから委託された子供のビザ申請の同意書+アポスティーユ認証を要求されます。事前に当ホームページにメッセージやお電話などでご相談いただくようお願い致します※
・取得申請先は戸籍を入れられている市町村の役所窓口になります。
③警察犯罪履歴証明書(無犯罪証明書)日本国外務省でアポスティーユされた犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)のコピーを提示する必要があります。当文書はパラグアイ側で有効期限が証明書発行日から6か月間と定められています。ですので理想的にはパラグアイ入国予定日の30~40日程度前に警察窓口で申請するようにすれば、仮に発行に10日間かかり、アポスティーユ取得に15日かかったとしても、有効残存時間を5か月以上残してパラグアイに入国可能です。
※万が一、パラグアイに入国した後になって非犯罪証明書の有効期限が切れてしまった場合にはご連絡いただけましたら対処致します
・取得申請先は最寄りの警察署窓口になります。
※申請者が14歳未満の場合、犯罪経歴証明書は必要ありません
※時折あるお問い合わせ内容としまして『警察窓口で非犯罪証明書の提出先パラグアイ行政機関が出しているビザ申請用紙と非犯罪証明書の提出がパラグアイ側で義務付けられていることを証明する文書を求められているので警察窓口の方と話してほしい』というケースです。そう言った事例が発生した場合、当ホームページのパラグアイ現地担当者のWhatsappアプリの電話番号+595985475643にその場でご連絡くださいませ。警察窓口の方にご納得いただくための資料をご用意しております
④アポスティーユ取得。アポスティーユとは当該公文書が実際に日本国政府から発行されたことを認めるお墨付き文書です。②の戸籍謄本(全部事項証明書)と③の犯罪歴証明書(無犯罪証明書)に日本国外務省の窓口か、あるいは郵送申請でアポスティーユを取得する必要があります。※犯罪履歴証明書はアポスティーユ申請する時に封を開けないようにしてください。封を開けてしまうと外務省でアポスティーユを付与してくれません
以上①~④が日本からパラグアイに持って行く書類になります。
【18歳未満の場合の追加要項】

申請者が18 歳未満の場合は、以下のものも提示する必要があります。
両親がその場にいる場合、両親のパスポートの原本とコピー(パラグアイ公証人認証済み)が必須です。
もしどちらかの両親が不在、もしくはどちらの両親とも不在の場合は、日本本国の公証人の前でサインした特別委任状を持参する必要があります。
離婚済みの片親の場合は、もう一方の親の承諾、委任状が必要な場合があります。そしてそれらは公証人に公証認証してもらってからアポスティーユする必要があります。※これはケースバイケースです。戸籍謄本(全部事項証明書)に片親の名前の記述自体がない場合などでも不在の片親の委任状が必要なケースもあります
【パラグアイに到着する前に】

到着する前に、すべての書類をまとめることに重点を置く必要があります。収集する書類は次のとおりです。
パスポート(有効残存期限6ヶ月以上)
結婚、離婚、配偶者の死亡に関する書類(戸籍謄本で基本は済みます)(アポスティーユ済み)
出生証明書(戸籍謄本で基本は済みます)(アポスティーユ済み)
犯罪経歴証明書(アポスティーユ済み)
私たちのお客様には、事前に上記書類の写真かPDFをお送り頂いております。翻訳はお客様が入国する前に完了するため、プロセスの完了に必要な時間を最小限に抑えることができます。
また飛行機の到着時刻、宿の場所なども事前に伝えていただけると、車両の手配等がスムーズです。
【パラグアイに到着したら】

事前に日付と場所を指定して、私たち現地代理人の同行のものビザ取得のための書類を移民局などに提出します。到着日が祝日休日の場合は移民局は開いていないので、平日にプロセスを開始します。
また到着時刻が夕方以降になった場合も、次の日などにプロセスを開始します。唯一、平日で朝早い到着便の場合は空港に車を手配して、そのままプロセスに向かいます。ただ到着時の時刻日付によらず、空港に車を手配して宿まで送迎させていただきます。
【私たちのパラグアイ永住権ビザ取得サポートサービスとサービス価格】

サービス内容とサービス価格(プラン①)
【2年一時居住ビザ+2年セドラ(パラグアイ国民IDカード)の申請サポートサービス】
1名様 1,250ドル(約190,000円)
・事前のご相談と渡航計画アドバイス、パラグアイ現地情報のご提供
・お客様がパラグアイに入国される前に、翻訳作業や公証人ドキュメントなど
事前に現地で必要なドキュメントを準備
・入国日の空港から宿へのお送り
・移民局とID警察署など関係政府施設への申請サポート
【パラグアイ永住権、10年セドラ(パラグアイ10年国民IDカード)の申請代行】の申請サポートサービス
1名様 1,250ドル(約190,000円)
・2年一時居住ビザと2年セドラをすでに取得している方の永住権ビザと10年セドラ切り替えに必要なサポートを致します。
【移住後ご安心サービス】※長期滞在型のお客様にお勧め致します※
350ドル (約53,000円)※パラグアイ生活を攻略されるまでサポート致します(目安は最初の2か月程度)※
困ったときの現地相談、全方向型対応サポート
パラグアイ生活に関するあらゆる(不動産関係、契約関係、輸入関係)トラブル対応
銀行口座開設お手伝い
パラグアイ生活に関するお役立ち情報全般の共有(お子様の学校選びや高齢者医療保健の選択、介護者サービスの選定など)
理想とされるパラグアイ生活を実現するための情報リサーチ
電気ガス水道インターネット等の契約サポート、トラブル対応
お仕事の斡旋、ご相談。成功実績複数件あり。
事故を起こしてしまった時など(警察、消防、医療、民事と刑事など)第一に駆け付けます
その他の細々としたもの、通訳で付き添いが必要なもの(SIM、換金等)
メッセージをくださればその都度臨機応変に対応致します
※治療費、弁護士費用、通関費用など第三者機関に支払いが発生した時はご負担をお願い致します)私たちの目的はお客様のパラグアイ生活の快適化です※
サービスの料金は、現地での現金米ドル、ユーロ、現地通貨グアラニでのお支払い、もしくは、パラグアイ銀行口座振り込み(ドルと現地通貨グアラニ対応)、 Wise、Revoluto、Western Unionが可能になっております。現地で対面した際に契約書を交わした後、金額を頂戴致します。レシートを発行致します。インボイス発行が必要な方は記入情報をお教えくださいませ。
※パラグアイ国内で両替をする際は、パラグアイ中央銀行の通知に基づいて綺麗なお札でないと正規の両替対応してくれませんのでご注意ください。印がしてあるお札、汚れ、破れ、ボールペンの痕などお気を付けください※
日本で、日本円で銀行口座振り込みしたいという場合は、別途ご連絡下さい。全額手渡し払い、あるいは銀行振込みという形になります。
また暗号通貨USDTやビットコインでのお支払いも受け付けております。※手数料3%※
【注意点】
・2年有効の一時居住ビザを申請の後、1年以上パラグアイ国外を離れますと永住権切り替え資格が失効される可能性がありますのでご注意ください。期限前に1日でも入国すれば、失効を免れることができます。(※しかし、前述しました通り一年以上のパラグアイ不在を予定されている方は事前にご相談ください。※
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【パラグアイ法人設立もお受付致します】

当パラグアイ移住情報局では移住手続き以外にも、ビジネス支援、法人設立、ビジネスコンサルティング、スペイン語学習、不動産探しと不動産管理、店舗探し、会計士と弁護士サービス等も行っております。パラグアイに進出を考えている企業の方、個人の方、パラグアイで新しく事業を始めたい方は何でもお申し付け下さい。
法人設立等を踏まえて2年一時居住ビザやCEDULAセドラ、永住権を取得したいと考えている方は全方向的に対応致しますのでお気軽に現地担当者までご相談下さい!


