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【2024年11月現在最新】 パラグアイ永住権ビザ申請サービス

更新日:4月21日

当パラグアイ移住情報局では2019年から日本人の方々、多様な外国人の方々のパラグアイ永住権取得をサポートしております。ここでは日本人の方向けのパラグアイ永住者ビザ取得についての詳細な情報をお伝えいたします。


【2024年11月現在の最新情報になります】


パラグアイビザ
パラグアイ最新ビザ情報


【⚠2022年10月移民法法改正による情報の変更】

以前はパラグアイの国立銀行に5000ドルの預金預け入れを一定期間することを条件に永住権の一発取りが可能だったのですが、2022年10月の移民法改正(法律番号6984/2022)以降は【2年居住権ビザを取得した後に永住権ビザを取得する】という2段階構えの申請フローに変わりました。永住権ビザ取得までの手間が増えた様に見えますが2年間有効の一時居住ビザ及び永住権ビザ申請時に、以前は要件だったパラグアイ国立銀行への5000ドルを預金するという自己資金証明義務はなくなりました。


※商工省窓口で投資家申請することによってパラグアイ永住権を一発で取得する方法もありますので下記にご説明致します。著者はこの方法で永住権取得致しました※





サポートサービス対象者

  • パラグアイに永住を考えている方

  • パラグアイに実際に居住し続ける訳ではないが、パラグアイ永住権を今後の人生の選択肢を広げるために取得しておきたい方

  • 南米でもトップクラスに税制優遇など起業家への参入障壁が低いパラグアイに、まだ存在しないニッチな市場を開拓するために市場参入を考えている方

  • 安価で治安の安定しているパラグアイでスペイン語留学をお考えの方

  • 老後の年金生活を南米でも指折りの治安の良さとインフレ率の低さ、外国人に対してのフレンドリーさが魅力のパラグアイでスタートさせてみたい

  • インターネットなどで海外で得た収益は非課税のパラグアイでデジタルノマド生活をスタートさせたい方

  • 中南米の他の国に行くためにまずは永住権ビザが特に取りやすいパラグアイからスタートしたい方




【パラグアイ永住権ビザ申請】


パラグアイビザの全体感

パラグアイで永住権を取得するための3つのお勧め取得パターンをご紹介します。



パターン①

はパラグアイに実際に居住しながら生活基盤を固めながら永住権ビザを取得したい方にお勧めのパターンです。以下、第一ステージと第二ステージに分けました。


第一ステージ

・パラグアイご到着

・2年間有効な一時居住権ビザを移民局に申請→2年間有効な一時居住権ビザを取得

・所要日数90日~110日

・2年間有効な国民IDカード(Cedula)を警察署に申請→2年間有効な国民IDカード(Cedula)を取得

・所要日数30日~45日


※第一ステージから約2年後に第二ステージを開始します↓↓↓※


第二ステージ

・収入証明を移民局に提出

・2年間有効な一時居住権ビザの有効期限が切れる90日前から永住権ビザ申請を移民局で開始する→永住権ビザを取得

・所要日数90日~110日

・警察署で10年間有効な国民IDカード(Cedula)を申請する→10年間有効な国民IDカードを取得

・所要日数30日~45日


纏め:このパターン①ですと、パラグアイにじっくりと居住をされながらパラグアイでの生活基盤を固めながら約2年と1~2か月経った辺りでパラグアイ永住権を取得することができます。実際に居住するためのアパートや一軒家、ホテルなどでお住まいを決める必要があります。お子様がいらっしゃるのでしたら公共学校に入れるのか日本語が通じる学校に入れるのかなど選択する必要があります。このパターンで居住される方々はパラグアイを訪れる前にどのように収入源を確保するのかある定まっている方が多いとお見受けします。例えば生活費をインターネットで得れる方、年金生活をされている方、日本語講師や飲食店、マッサージ屋などを始めようと最初から新天地での生活イメージをされている方などです。あるいは旅人の方でしたら居住権ビザやIDカードCedulaが発行されるまでのアイドリング期間を利用してブラジルやアルゼンチンなどの周辺国へ旅行される方もいらっしゃいます。


・パラグアイでは、2年間有効な一時居住ビザの申請を行った時点で賃貸アパートや家など契約を結びやすくなります。

・さらに2年間有効な国民IDカードCedulaを取得されますと銀行口座開設、会社設立、パラグアイで現地就労をすることができます。



つづいて、パラグアイ永住権ビザを取得する2つ目のパターンをご紹介します。


パターン②

こちらはパラグアイに実際居住する訳ではないがパラグアイ永住権の獲得をしておいて、人生の選択の可能性を広げておきたい方にお勧めのパターンです。こちらも第一と第二ステージに分けましたのでご覧ください。


第一ステージ

・パラグアイご到着

・2年間有効な一時居住者ビザを移民局に申請

・委任状を作成して残りの法的手続きは受任者が代理申請を行います

・賃貸借契約書を作成して住民票をパラグアイに設定します(国外に出ても後の手続きが可能になります)

・数日間のパラグアイ滞在のみ、ご旅行などされた後、日本などにご帰国可能

・2年間有効な一時居住者ビザ+2年間有効な国民IDカード(Cedula)が完成したら受任者が保管するかFedexで指定住所にお届け。


※第一ステージから約2年後に第二ステージを開始します↓↓↓※


第二ステージ

・パラグアイに1年以上パラグアイを不在にしないように再度来ていただきます。※申請者が1年以上パラグアイを出国していると2年間有効な一時居住権ビザの再更新しかできないと移民局ホームページに書かれてあります。しかし、実際に一年以上のパラグアイ不在を予定されている方は事前にご相談ください※

・2年間有効な一時居住権ビザの有効期限が切れる90日前にパラグアイに戻ってきていただき、永住権ビザ申請を移民局で開始する→永住権ビザを取得

・委任状を作成して残りの法的手続きは受任者が代理申請を行います

・数日間のパラグアイ滞在のみ、ご旅行などされた後、日本などにご帰国可能

・パラグアイ永住権ビザ+10年間有効な国民IDカード(Cedula)が完成したら受任者が保管するかFedexで指定住所にお届け。


このパターン②の場合ではパラグアイに実質居住することなく永住権を取得することが可能です。


パターン③

続いて3つ目のパターン③ですが、これは申請から30日~45日後に永住権を一発取りすることのできるパターンになります。このパターンは2年間の間に7万ドルの投資をすると商工省の窓口で宣誓することです。宣誓してから90日後に初期投資の一部がなされているのかの報告を商工省にする必要があります。5人以上の雇用に貢献する、という条件もありますが、これは例えばパラグアイの株式に投資した場合などにはその投資先の会社の社員も恩恵を受けるだろうとのことで認められます。このパターン③は実際にビジネスプランをお持ちの方にお勧めなパターンになります。


・パラグアイにご到着

・商工省窓口で投資家申請を行う

・会社の形態を選択する(EASなのか、SA、SRLか。詳しくは会社設立のページでご説明致します)

・30~45日後にパラグアイ永住権取得

・永住権取得後30日で10年間有効の国民ID(Cedula)取得

・投資家申請してから90日後に商工省に投資状況を報告

※パラグアイに短期滞在で永住権ビザ申請だけ済ませたい方は委任状をもとに受任者が手続きを代行することができます※

※7万ドルの投資或いは会社に対して7万ドルの資本金の払込を2年以内に行う必要があります。資本金の払込が達成しなかった場合、資本金の払込残高に対するIVA消費税分の罰金を支払うことで永住権ビザの要件をクリアすることもできます※


~パラグアイ国籍の取得について~

パラグアイ永住権ビザを取得してから2~3年後にパラグアイ国籍取得申請を開始することができます。手続きは最高裁判所で弁護士を通して行います。詳しくはお問い合わせください。



~日本からどんな書類を持ってきたら良いのでしょうか?~


ここでは2年間有効一時居住ビザ、あるいは永住権ビザの一発取得に必要な日本から持ってきていただく書類について以下にお伝えいたします↓


【たった4つだけ。パラグアイ2年有効一時居住ビザ及び永住権ビザ一発取りを申請するために日本から持って来る必要のある書類】


有効残存期間6ヵ月以上のパスポート(残存期間は余裕をもって1年くらいあった方がよいです) 戸籍謄本(全部事項証明書) 日本の戸籍謄本は出生証明書と結婚、離婚、配偶者の死亡に関する書類をカバーした全部事項証明書と呼ばれるものになっております。パラグアイ側で書類の有効期限は特に設定されてませんが、婚姻ステータスなどに変更があった場合には最新版を入手するようにしてください。※特に婚姻ステータスによっては、例えばシングルファザーやシングルマザーの方がお子さんにもパラグアイ一時居住権ビザや永住権ビザを取らせたい場合、離別したはずの過去のパートナーの子供のビザ申請の同意書を要求される場合があります。事前に当ホームページにメッセージやお電話などで問い合わせ確認をすることをお勧め致します※


・取得申請先は戸籍を入れられている市町村の役所窓口になります。


警察犯罪履歴証明書無犯罪証明書)日本国外務省でアポスティーユされた犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)のコピーを提示する必要があります。当文書はパラグアイ側で有効期限が証明書発行日から6か月間と定められています。ですので理想的にはパラグアイ入国予定日の30~40日程度前に警察窓口で申請するようにすれば、仮に発行に10日間かかり、アポスティーユ取得に15日かかったとしても、有効残存時間を5か月以上残してパラグアイに入国可能です。


※万が一、パラグアイに入国した後になって非犯罪証明書の有効期限が切れてしまった場合にはご連絡いただけましたら対処致します※


・取得申請先は最寄りの警察署窓口になります。


※申請者が14歳未満の場合、犯罪経歴証明書は必要ありません※


※時折あるお問い合わせ内容としまして『警察窓口で非犯罪証明書の提出先パラグアイ行政機関が出しているビザ申請用紙と非犯罪証明書の提出がパラグアイ側で義務付けられていることを証明する文書を求められているので警察窓口の方と話してほしい』というケースです。そう言った事例が発生した場合、当ホームページのパラグアイ現地担当者のWhatsappアプリの電話番号+595985475643にその場でご連絡くださいませ。警察窓口の方にご納得いただくための資料をご用意しております※



アポスティーユ取得。アポスティーユとは当該公文書が実際に日本国政府から発行されたことを認めるお墨付き文書です。②の戸籍謄本(全部事項証明書)と③の犯罪歴証明書無犯罪証明書)に日本国外務省の窓口か、あるいは郵送申請でアポスティーユを取得する必要があります。※犯罪履歴証明書はアポスティーユ申請する時に封を開けないようにしてください。封を開けてしまうと外務省でアポスティーユを付与してくれません※


以上①~④が日本からパラグアイに持って行く書類になります。



【18歳未満の場合の追加要項】


パラグアイキッズ

申請者が18 歳未満の場合は、以下のものも提示する必要があります。


  • 両親がその場にいる場合、両親のパスポートの原本とコピー(パラグアイ公証人認証済み)が必須です。

  • もしどちらかの両親が不在、もしくはどちらの両親とも不在の場合は、日本本国の公証人による、子供の旅行許可と、ドキュメント提出許可の特別委任状を持参する必要があります。

  • 離婚などして片親の場合は、もう片親の承諾、委任状が必要な場合があります。そしてそれらは公証人に公証認証してもらってからアポスティーユする必要があります。※これはケースバイケースです。戸籍謄本(全部事項証明書)に片親の名前の記述自体がない場合など不在の片親の委任状が必要ないケースもあります※


【パラグアイに到着する前に】


トランジットの風景

到着する前に、すべての書類をまとめることに重点を置く必要があります。収集する書類は次のとおりです。


  • パスポート(有効残存期限6ヶ月以上)

  • 結婚、離婚、配偶者の死亡に関する書類(戸籍謄本で基本は済みます)(アポスティーユ済み)

  • 出生証明書(戸籍謄本で基本は済みます)(アポスティーユ済み)

  • 犯罪経歴証明書(アポスティーユ済み)


私たちのお客様には、事前に上記書類の写真かPDFをお送り頂いております。翻訳はお客様が入国する前に完了するため、プロセスの完了に必要な時間を最小限に抑えることができます。


また飛行機の到着時刻、宿の場所なども事前に伝えていただけると、車両の手配等がスムーズです。




【パラグアイに到着したら】


アスンシオンシルビオペトロッシ空港
アスンシオン空港のアライバルでお待ちしております!

事前に日付と場所を指定して、私たち現地代理人の同行のものビザ取得のための書類を移民局などに提出します。到着日が祝日休日の場合は移民局は開いていないので、平日にプロセスを開始します。


また到着時刻が夕方以降になった場合も、次の日などにプロセスを開始します。唯一、平日で朝早い到着便の場合は空港に車を手配して、そのままプロセスに向かいます。ただ到着時の時刻日付によらず、空港に車を手配して宿まで送迎させていただきます。




【私たちのパラグアイ永住権ビザ取得サポートサービスとサービス価格】


サービス風景



サービス内容とサービス価格(プラン①)


【2年一時居住ビザ+2年セドラ(パラグアイ国民IDカード)の申請サポートサービス】


1名様 18.5万円(1,250ドル)


・事前のご相談と渡航計画アドバイス、パラグアイ現地情報のご提供

・お客様がパラグアイに入国される前に、翻訳作業や公証人ドキュメントなど

事前に現地で必要なドキュメントを準備

・入国日の空港から宿へのお送り

・移民局とID警察署など関係政府施設への申請サポート



【パラグアイ永住権、10年セドラ(パラグアイ10年国民IDカード)の申請代行】の申請サポートサービス


1名様 15万円(1,000ドル)


・2年一時居住ビザと2年セドラをすでに取得している方の永住権ビザと10年セドラ切り替えに必要なサポートを致します。


【移住後ご安心サービス】※長期滞在型のお客様にお勧め致します※

 

  5万円(350ドル)※パラグアイ生活を攻略されるまでサポート致します※



  • 困ったときの現地相談、全方向型対応サポート


    •  パラグアイ生活に関するあらゆる(不動産関係、契約関係、輸入関係)トラブル対応

    • 銀行口座開設お手伝い

    • パラグアイ生活に関するお役立ち情報全般の共有(お子様の学校選びや高齢者医療保健の選択、介護者サービスの選定など)

    • 理想とされるパラグアイ生活を実現するための情報リサーチ

    •  電気ガス水道インターネット等の契約サポート、トラブル対応

    • お仕事の斡旋、ご相談。成功実績複数件あり。

    • 事故を起こしてしまった時など(警察、消防、医療、民事と刑事など)第一に駆け付けます!

    • その他の細々としたもの、通訳で付き添いが必要なもの(SIM、換金等)

    • メッセージをくださればその都度臨機応変に対応致します

    • ※治療費、弁護士費用、通関費用など第三者機関に支払いが発生した時はご負担をお願い致します)私たちの目的はお客様のパラグアイ生活の快適化です※




サービスの料金は、現地での現金米ドル、現地通貨グアラニでのお支払い、もしくは、パラグアイ銀行口座振り込み(ドルと現地通貨グアラニ対応)をお願いしています。現地で対面した際に契約書を交わした後、金額を頂戴致します。レシートを発行致します。インボイス発行が必要な方は記入情報をお教えくださいませ。


※パラグアイ国内で両替をする際は、パラグアイ中央銀行の通知に基づいて綺麗なお札でないと正規の両替対応してくれませんのでご注意ください。印がしてあるお札、汚れ、破れ、ボールペンの痕などお気を付けください※


日本で、日本円で銀行口座振り込みしたいという場合は、別途ご連絡下さい。全額手渡し払い、あるいは銀行振込みという形になります。


また暗号通貨USDTやビットコインでのお支払いも受け付けております。※手数料3%必要です※



【注意点】

・2年有効の一時居住ビザを申請の後、1年以上パラグアイ国外を離れますと資格が失効される可能性がありますのでご注意ください。期限前に1日でも入国すれば、失効を免れることができます。(※しかし、前述しました通り一年以上のパラグアイ不在を予定されている方は事前にご相談ください※





【パラグアイ法人設立もお受付致します】


法人設立

また上記以外にも、toB、toC向けビジネス支援(法人設立、ビジネスコンサルティング、マーケティング支援、店舗探し、会計士、弁護士サービス等)事業も行っております。パラグアイに進出を考えている企業の方、個人の方、パラグアイで新しく事業を始めたい方はなんなりとお申し付け下さい。


法人設立等を踏まえて2年一時居住ビザやCEDULAセドラ、永住権を取得したいと考えている方は全方向的に対応致しますのでお気軽に現地担当者までご相談下さい!







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